山手歯科クリニックです。
今回は、ホワイトニングが行えないケースについてご紹介します。
ホワイトニングは歯を白くする一般的な方法ですが、特定の状況では適していないことがあります。以下では、ホワイトニングが行えない主なケースを解説します。
1:授乳期・妊娠期
ホワイトニング剤の成分が胎児や乳幼児、母体に与える影響はまだ十分に解明されていません。
授乳期や妊娠期の間は、ホワイトニングを避けるのが一般的です。
2:無カタラーゼ症
この症状を持つ人は、ホワイトニング剤に含まれる過酸化水素を分解できません。これにより組織の壊死のリスクが生じます。
無カタラーゼ症の方はホワイトニングを避けるべきです。
3:神経の無い歯
神経の無い歯ではホワイトニング効果が得られにくいことがあります。
他の方法で白くすることが可能な場合もあるので、事前に歯科医と相談が必要です。
4:詰め物・被せ物のある歯
詰め物や被せ物はホワイトニングによって白くならないため、効果が見込めません。
詰め物を新しくするなど、他の方法で白い歯を得ることは可能です。
5:まとめ
口腔内の状態によってホワイトニングの適用が異なります。
ホワイトニングが適さない場合でも、専門的なクリーニングなどで自然な白さを取り戻すことが可能です。
ホワイトニングが困難な状況でも他の方法を検討することができます。
皆様の健康と美容の一助となることを願っています。
ご覧いただき、ありがとうございます。
「大井町駅」から徒歩4分にある歯医者・歯科
スマイルと機能性を追求した歯科治療専門クリニック
『山手歯科クリニック大井町』
東京都品川区東大井5丁目25−1 カーサ大井町 1F
TEL:03-5783-6480